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ウェブアクセシビリティとは

「アクセシビリティ」という言葉を聞いたことはありますか?アクセシビリティに関係する法律が改正され2024年4月に施行されたこともあり、Webサイトの場合ではウェブアクセシビリティの対応について話題になることが増えてきました。
言葉は知っているがよく分からない、障害のある方に関係することだけは知っているという方も多いと思います。今回はウェブアクセシビリティについて概要をお話しします。

ウェブアクセシビリティとは

アクセシビリティ(Accessibility)とはアクセス+アビリティを組み合わせた言葉で、一般的にアクセスのしやすさ(利用可能な状況の幅広さ)を指します。
ユーザビリティのような特定のユーザが利用しやすいものとは違い、誰もがアクセスしやすいモノ・仕組み・環境を用意することがアクセシビリティです。

ウェブアクセシビリティはウェブにおけるアクセシビリティを意味します。例えば、視覚障害を持つ方のために、画像に代替情報を用意してスクリーンリーダー(音声読み上げソフト)で読み上げられるようにするなどの対応を行うことで、ウェブアクセシビリティを向上させ、確保することができます。
また、アクセシビリティ対応は障害者のためだけの対応ではありません。たとえば高齢者はもとより健常者においても以下のような状況などがありますよね?

  • 非常に強い日差しの下でスマホを使用して地図を見るときに、文字やボタンのコントラストが低いので見えない
  • 利き手を骨折してマウスが使えない状況でウェブサイトを閲覧したい
  • 地下鉄車内でスマホを使用して音声付きの動画を閲覧したいが、イヤホンを忘れてしまった

このようなさまざまな状態、状況下にあっても誰もが使えることがアクセシビリティの本質です。

障害者差別解消法の改正

アクセシビリティに関する法律として、障害者差別解消法があります。障害者差別解消法は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律です。2021年5月に改正され、2024年4月1日に施行されました。
改正により、障害のある方への合理的配慮の提供が民間の事業者にも義務化されました。対応できていないことですぐに罰則の対象になるわけではありませんが、障害のある方などから配慮を求められた場合は対応が必要になります。

合理的配慮とは

障害者差別解消法に「合理的配慮」という言葉が出てきます。アクセシビリティを理解する上で重要な言葉です。

障害があると利用が難しいものやサービスなどは、障害のある人の活動を制限する原因となる社会的障壁がある状態です。この社会的障壁を取り除いてほしいと障害のある方から意思表明があった場合、事業者などは状況に応じて社会的障壁を取り除く対応をする必要があります。この対応を合理的配慮といいます。

ウェブサイトで合理的配慮を行う例としては、目の見えない方がウェブサイトの予約機能を利用できない場合に電話での受付を行うことなどがあります。

必ずしもウェブサイトの改修を行うことが合理的配慮になるとは限りません。
事業者の負担になりすぎない現実的な内容で、障害のある方の困りごとを解消できるような対応を調整することが合理的配慮と私は考えています。

また、障害のある方に配慮を求められてから対応するだけでなく、障害のある方が困らないように予め環境を整えることが重要です。障害者差別解消法ではこの事前措置のことを「環境の整備」と呼び、努力義務としています。
ウェブサイトではアクセシビリティを確保するために改修を行うなどの対応が環境の整備にあたります。アクセシビリティをきちんとやろうと思うと一朝一夕での理解は難しく、そのうえ、努力義務で罰則がないため対応を後回しにされる場合もあると思いますが、出来ることから少しづつでも対応していく姿勢が重要です。

他人事のように感じられる方も、けがや病気で不自由になった際や、将来高齢者になった際には、アクセシビリティが整った環境にお世話になるかもしれません。

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